090210 被害者傍聴制度について

 ◇求められる配慮、加害少年への影響に不安も
これまで非公開とされてきた少年審判を事件の被害者、遺族が傍聴できる制度が昨年12月15日から全国の家庭裁判所で始まり、約2カ月が経過した。大阪家裁では、審判廷を改築して広くし、加害少年とのトラブル防止のため、傍聴者の飛び出し防止用の机を配置するなど工夫している。制度は被害者の思いに応えるとの声がある一方、加害少年への影響を不安視する意見もあり、慎重な配慮が求められている。【北川仁士】
傍聴の対象は殺人や傷害致死、業務上過失致死など、他人を死傷させた重大な事案。大阪家裁では年間20〜30件が対象。個別の審判で、傍聴があったかどうかは「傍聴人の特定につながる恐れがある」として公表していない。
同家裁で唯一の傍聴用審判廷「6号審判廷」は08年3月、改築を終え、他の審判廷の約1・5倍、60平方メートルの広さになった。手前右隅に被害者・遺族用の長いすが置かれ、廷内の中央部分で裁判官と対面する非行少年席との距離は約3メートル。両脇には不測の事態に備え、裁判所職員が座る。
大阪地裁では08年3月、殺人事件の被害者遺族の男性が傍聴席から柵ごしに被告の少年をける事件が起きた。大阪家裁でも少年席と被害者席の間に柵を設けることも検討したが、必要ないと判断した。その代わり、メモ用であると同時に飛び出し防止という目的も含め机を置いた。
審判廷の横には傍聴する被害者ら専用の待合室も作った。カバンなどはすべてこの待合室のロッカーに入れてもらう。場合によっては金属探知機などでの身体検査も検討しているという。
同家裁の担当者は「この制度は被害者心情への配慮のほか、少年側にも反省を促すことが期待されている。ただ、傍聴による少年への影響は不明で、健全育成の妨げにならないか慎重に検証していきたい」と話している。
とりいそぎメモ。毎日新聞のyahoo配信版(090208配信)より。

これを知ったのはボ2ネタのこの記事から
フライデー今週号(2/20号)68頁
被害者傍聴をした被害者は,被害者と顔を一度も合わせることができなかったことを不満に思われています。
なお,この少年事件は,検察官が「保護処分」意見だったのに,審判官は,「検察官送致」を選択したそうです。
調査官意見がどのようなものだったのか,審判傍聴がどこまで影響したのかが気になります。
また,付添人が着いていたのでしょうか?ついていた場合,審判傍聴にどのような見解を持っていたのでしょうか?