080801消費者庁って,こんな同床異夢のままでいいのかしら???

毎日新聞:消費者被害防止法案:消費者被害に罰金 防止命令違反、最高1億円−−政府検討

政府は31日、食品・製品で消費者被害を引き起こした企業が国の被害防止命令に従わない場合、1億円以下の罰金刑を科す方向で検討に入った。09年度の消費者庁設置に向け、臨時国会に提出する消費者被害防止法案に盛り込む。高額の罰金を設けることで被害発生の抑止を図る。ただ、関係省庁からは「産業振興を萎縮(いしゅく)させる」との批判が出ることも予想される。

 同法案は、窒息事故を起こした「こんにゃくゼリー」など、既存の法律では規制対象になっていない商品や販売・サービスについて、幅広く消費者被害を防止するのが目的。政府の消費者行政推進会議(座長・佐々木毅学習院大教授)が6月の最終報告で新法の必要性を打ち出していた。

 これまでガス器具の事故は経済産業省、食中毒なら厚生労働省などと、分野ごとに所管省庁と規制法令が分かれ、対応の迅速性に問題があった。また、既存法ではカバーできない事態が発生した場合に十分な対応が取られないこともあった。

 消費者庁はこれら被害情報を一元的に収集し、分析。所管省庁に対応を勧告し、消費者庁も消費者被害防止法で「重大消費者事故の発生及び拡大の防止を図るために必要な措置」を事業者に命令することができ、対応の迅速化が図られる。

 新法案は、JAS(日本農林規格)法など既存の消費者関連法の罰則規定を参考に、量刑範囲や罰金額の上限を設定した。回収や使用停止などの命令に違反した場合は、企業への罰金のほか、個人事業者にも「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科す方向だ。【木下訓明】毎日.jpより

うーん,消費者庁については,政府案と,運動体の側でずいぶんイメージの差があるような気がします。
運動体の側では,強力に被害の事前防止や,損害の補填,加害者の財産の保全と回収ができることをイメージしているわけです。しかし,政府案側ではこういう案はまったく出てこない。今回の政府案は罰金刑なわけで,実際の不良品の回収や被害の事前防止にどこまで実効性があるかと言うと・・・。

いったん作るとしばらくは組織改編は難しいのだから,もうすこしじっくり考えたほうが良いような・・・。