080508「取調べ適正化;とりわけ電子録音・録画=いわゆる可視化について」

判例タイムズ1262号(08年5月1日号)より。
渥美東洋先生(京都産業大學大学院法務研究科教授)執筆。
副題は「犯行・非行の予防と減少の観点を忘れてはならない」です。

斜め読みしかしていないのですが。
最後の章の「おわりに」より。

有罪者の再社会化,または社会環境復帰と暴力のサイクルを断つ新たな犯罪に対する手続きの開発をまったく予定しない日本で,取調べの録音・録画だけを立法化することが・・(略)・・「全犯罪システム」の目的に適するだろうか。
とあります。


おそらく,現行制度のまま録画録音を導入すれば刑事司法制度全体のバランスを欠くという主張かと思われます。

だとするなら,録画録音を取り上げるのではなく,刑事司法制度全体のあり方として論じたほうがいいのでは?あえて録画録音についてという表題で,このような書き方をされると,「録画録音反対ありき」に見えてしまいます。