091223 賃料滞納者締め出しに関し,貸主に使用者責任

大家にも使用者責任=管理会社に家賃回収委任−滞納者閉め出しで賠償命令・姫路簡裁

家賃滞納を理由に部屋から閉め出したのは違法として、兵庫県姫路市の男性(53)が大家と不動産管理会社=いずれも同市=を相手に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、姫路簡裁(近藤哲裁判官)は22日、不動産管理会社に対する大家の使用者責任を認め、「閉め出しは不法行為に当たる」として、両者に約40万円の支払いを命じた。
 原告側代理人は「家賃滞納者の閉め出しをめぐり、不動産管理会社に委任契約をした大家の使用者責任を認めたのは全国初ではないか」としており、画期的判決と評価した。(2009/12/22-22:26)
判決書きぼんぬ。直感的には,管理会社に対してそう影響力を及ぼさない大家に,そこまでの責任をおわせるべきかについては若干の疑問を感じます。