090513 セックスする権利 立派な人権問題ですよ!!

MSN産経ニュース:女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕
ブコメでは評価は分かれまくります。
大学生叩き派

arisu-toteresu   リア充ざまあとしか思わんのだが。しょっぴかれちまえ。
inokasira56    これはひどい リア充しね 2009/05/13
このあたりは論外ですね。
次に,mixiであることに着目したコメントも
eal eal    恋愛→SEXが問題? mixiが出会い系?(ネットを悪者にしようという愚考)。さらにいえば、「本気で」少子化をどうにかしようと考えるなら、16歳以上なら条件問わず誰でも子供を生んで育てられる環境にすればいいのに。 2009/05/13
the48     これmixi潰しか? 2009/05/13
tambo    これは青少年にとってはmixiは危険なサービスだと言いたくて無理やり逮捕しちゃったみたいな印象を受けるなぁ。しかし最近はモバゲーやグリー関連での報道はあまりないね。なんか不自然。 2009/05/13
momo0258     ま た m i x i か 2009/05/13
kalmalogy kalmalogy     これはひどい, 犯罪, 性 "mixi内の出会い系"業者スパムの中に本物があると申すか。早く僕にも教えてください(違 2009/05/13
Amerikan     これはひどいmixi内の出会い系サイト」って「裏2ちゃんねる」みたいな響きだな/警察がそう発表したのか、それとも記事がMixiのことを何も知らずに書いたのか・・・鮮明ですねぇ。 2009/05/13
oya03     社会, 警察, 事件, ネット mixi(ネット)経由で出会ってたってのがアウトの理由なんか?でもそんな理由で逮捕&実名報道とかいいのか? 2009/05/13
AKIT     警察庁30代キャリアに本部長を呼びつけられたり、千葉市長を警視庁に越境逮捕されたりして涙目の千葉県警が、いよいよ本気を出し始めまたようです。 2009/05/12
mixiが警察に目をつけられたみたいな,論調が結構あります。
ほかにも,なぜこんなのが逮捕されるの?派として。16歳で女性は結婚できるのに,17歳と20歳がセックスして捕まるの!?みたいな。確かにもっともな問題意識です。
lucy5485     なんかいろいろ え?こんなんで捕まるのか… 2009/05/13
chnpk 18歳までセックス禁止って、頑固親父を文章化したような条例だな。頑固親父はその座を社会に取って代わられたわけだ。 2009/05/13
niryo0113 niryo0113 別にいいじゃん。かわいそうです。 2009/05/13

id:take-it     これはひどい, 犯罪 「淫行条例」でwikiペ見るよろし。結婚してれば女子高生とでもOK、未婚だからアウト。『真摯な交際関係』の上で性行為があっても親がチクればアウト。/気がついたら日本の恋愛事情がおかしくなっていた。 2009/05/13
kisiritooru     男女・恋愛, sns 売春や買春じゃなければ高校生なら自由にさせて欲しい。 2009/05/13
metalbabble     これはひどい 合意の上のセックスで捕まるとかおかしいんじゃねーの 2009/05/13

問題はmixiかどうかではないでしょう

陰謀論云々や,警察の天下り先確保の意図はとりあえず置いておきましょう。
制度設計として,未成年者との性交を処罰するという刑罰法規が憲法上許されるかどうかということです。

この点,人権問題というアプローチははっきりとされていませんが,「わいせつ」という概念が広範囲に過ぎるのではないかということで問題になったことがあります。結論として,裁判所は,

真摯な交際目的ならわいせつではないのだから,広汎すぎることはないよ
と,「わいせつ」概念を絞って理解しています。ウィキペディア:淫行条例参照。

実際に,昔の事件で無罪になった会社員がいます。
17歳の女子高生と分かっていながらセックスしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われていた会社員の男性(32)に対し、名古屋簡裁が無罪判決を言い渡した。
・・・略・・・
2007年5月23日に下された判決によると、男性は副店長を務めていた飲食店で、アルバイトをしていた女子高生(当時17歳)と知り合い、06年 4月ごろからデートを重ねるなど交際。同6月以降には、名古屋市内のホテルで計7回にわたり少女とホテルで性的行為をした。男性は当時、妻と子1人と3人で暮らしており、女子高生とは「不倫関係」にあった。女子高校生の母親が、2人の関係を知り、(弁護側によれば「女子高生の意に反して」)女子高生を連れて被害届を出し、男性は逮捕、起訴された。
・・・略・・・
裁判では、こうした事実を踏まえ、被告である男性が「単に自己の性的欲望を満たすだけの目的」で性行為に至ったのかが争われた。
・・・略・・・
山本正名裁判長は判決文のなかで、「不倫」「結婚を前提にしない」というだけでは刑事罰との対象とはならず、「加害者と青少年との関係性、行為の手段方法、状況等の外形的なものを捉え、青少年の保護育成上危険があるか、加害者に法的秩序からみて実質的に不当性、違法性があるか等、これらを時代に応じて『社会通念』を基準にして判断すべき」と述べた上で、一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、女子高生も男性に対して好意を抱いており、合意や心的交流があったうえでのセックスだったことなどから、「淫行」に相当するというには相当な疑問が残るとして、男性を無罪にするとしている。livedoor ニュースより
ということでした。

この判決の中には,興味深いことが書いてあります。

どういう場合が許されない「わいせつ」行為なの?

 さきほど引用したニュース記事から引っ張ります。

判決では、以下のような場合は、たとえ合意があっても青少年保護の観点から社会通念上非難に値する行為、つまり「淫行」としている。
(1)職務上支配関係下で行われる性行為、
(2)家出中の青少年を誘った性行為、
(3)一面識もないのに性交渉だけを目的に短時間のうちに青少年に会って性行為すること、
(4)代償として金品などの利益提供やその約束のもとに行われる性行為
それなりに納得の得られそうな類型です。実際に,可罰性が高い事案というのは,それなりの事情があります。

(1)みたいな場合。たとえば,部活の指導担当と生徒,教師と生徒のような場合。成績の評価や,部活の位置づけなど,権力に従わざるを得ない場合,いくら同意があるといっても,真摯な同意はおよそ期待できないでしょう。しかし,こういう場合には,暴行や脅迫を手段としないので,強姦罪や強制わいせつには問えないのです。

また,(2)のような場合も同様です。家出少女を匿って,匿った人物が家出少女に迫った場合,やはり断れないでしょう。

ですから,判例の基準を丁寧に当てはめれば,それなりに処罰してもやむを得ない事案が多いのです。
でもって,id:take-it さんですが,「未婚でも無罪の場合」はあります。結婚未婚で区別しているわけではないのですよ。「これはひどい」という論旨には賛同します。

淫行条例の問題性

そうは言っても,刑罰法規のあいまいさはどうしても残ります。どの場合が真摯な交際で,どの場合がそうでないかは,なかなか判断がつきづらいですね。そういう意味で,別な憲法問題が付きまとわざるを得ないでしょう。*1

ということで

もし仮に,本件の20歳大学生と17歳女子高生の交際が真摯なものであるなら,弁護人は是非がんばっていただきたいものです。そうでなければ・・・
・・・・
・・・
・・
20歳大学生にはそれなりの制裁が相応しいでしょう。残念ですが。

追記

非常に良いエントリだと思います。
インターネット大好き小池さんのブログ:女子高生と性交したら逮捕?条例はそうなっていません
原典にあたり非常に丁寧な解説をされています。はげどう。

*1:ただし,最高裁判所は,この点も問題がないとしています。