080527渋谷の妹殺害事件,被告人に懲役7年

渋谷の妹殺害に懲役7年、遺体切断は無罪 東京地裁 魚拓
猟奇的な行為態様で一時期話題となったあの事件です。

東京都渋谷区の歯科医師宅で06年12月、短大生の長女(当時20)を殺害したとして、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の武藤勇貴被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、殺人罪で懲役7年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した。死体損壊の罪については無罪とした。秋葉裁判長は「殺害時には完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できない」と述べた。

 これまでの公判で弁護側は、精神鑑定の結果に基づき、「精神障害で別人格が現れて起きた、全く理解できない犯行で、被告に責任能力はなかった」として両罪について無罪を主張していた。武藤被告も公判で犯行時の状況について「妹を追いかけたワンシーンが脳裏に焼き付いている」などと供述。殺害直前の妹とのやりとりなど捜査段階で述べていたことについても「はっきり覚えておりません」と繰り返した。

 一方、検察側は論告で「被告は両親に反抗的な態度をとる妹に対する憎しみを募らせて殺害した。動機は理解でき、遺体を隠そうともしている」と指摘。公判での武藤被告の供述は「場当たり的に内容を変えており、信用できない」と主張していた。(河原田慎一) asahi.comより


驚くのは,記事では完全責任能力を認めているにもかかわらず,求刑を大幅に下回る宣告刑だったことです。判決書をぜひ見てみたいと思います。