080426木村剛氏のつくった日本振興銀行の手口

最近,日本振興銀行が某消費者金融会社から,大量に債権を譲り受け,譲渡通知を出しています。葉書状のもので,シールで二つ折りになっているものです。送り主は日本振興銀行ですが,シールを開くと,日本振興銀行と譲渡人の消費者金融会社の連名になっています。
強烈だったのは,すでに和解ずみであるにもかかわらず和解前の残高と支払金額で,債務者が請求されていることです。ほとんど架空請求です*1。支払義務がないものの支払いを求めるわけですから,慰謝料請求の対象に十分なり得る行為です。
日本振興銀行には,お詫びの告知が出ていました。

銀行さんは,記載ミスといっていますが,これは明らかに誤記の類ではありません。
「あのケケ中氏の盟友の木村剛氏が立ち上げた日本振興銀行架空請求!!!」とか,一面トップ扱いでも不思議ではないと思うのですが。
いつぞやサンプロでえらいことを仰っていた木村剛氏。木村さんの自由競争・法律*2とは,こういうものだったのですね。

*1:なお,「日本振興銀行は和解ずみの債権であることを知らなかったのでは」という意見が一部に存在する。しかし,消費者金融が譲渡する債権で,延滞や整理がされていない健全な債権というのはなかなか考えづらい。知っていたか,知らないふりをしたかのどちらかの可能性が高いと思います

*2:法律とは何のためにあるのか,と言うことを考えるのに,木村氏のサンデープロジェクトでの発言と,今回の件は非常にいい題材だと思います。要するに,木村氏のスタンスは,法律は「企業の経済活動の自由を最大限尊重するために存在するものであり,法律に明確に反しなければ,その範囲でどのような事をしても利潤追求をすればよい。法律はこれに口を挟んではならない」というスタンスであることが明らかになったわけです。法律を,公権力への抑制,ととる部分では,一般的な理解の仕方と共通する部分はなくもありません。しかし,公正な取引の保護,格差の是正を法律の中に読み込むならば,それは木村氏の見解とは異なるものになります。一般的な見方は,木村氏のような見方でしょうか。それとも,それと異なる見方でしょうか