090529 自動車の保有を理由とした生活保護の停止を違法とした判決

生活保護訴訟判決 北九州市の過失を認定

生活保護訴訟判決 北九州市の過失を認定

(2009年5月29日 17:16)

障害を持つ夫婦が生活保護の停止を不当として、北九州市を訴えていた裁判で、福岡地裁は29日、停止処分の取り消しと60万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は、北九州市門司区に住む障害を持つ峰川義勝さん・久子さん夫婦が、福祉事務所による車の処分を命じる指示に従わなかったことで生活保護を停められ、苦しい生活を強いられたことを不当として損害賠償を求めていたものです。

判決は障害を持つ二人には車の利用が生活に必要不可欠なもので、車の所有を理由に生活保護を一時停止したことは違法な処分で北九州市の過失であるとしています。
非常に興味深い判決です。判決書をぜひ読みたいですね。

生活保護が本当に自立支援を目指すものでしたら,ある程度の自動車の保有を認めることこそが求められるでしょう。とくに,地方にあっては,自動車がないと就労もままなりません。