080425松下PDP訴訟,吉岡さん大勝利!!!

朝日新聞:松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定 魚拓

違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断だ。
原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。
松下PDP偽装請負という形態で働いていた吉岡さんの事件です。吉岡さんが偽装請負を告発したため,松下PDPは吉岡さんを一旦期間工として雇用した後,期間満了として雇止めをしました。そのため,労働契約上の地位の確認*1と,損害賠償をもとめたのがこの事件です。

しかし,吉岡さんが告発した後の,松下PDPの対応がセコいです。

判決によると、吉岡さんは04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」という形で働いていたが、翌05年5月、「実際は松下PDPの社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と大阪労働局に偽装請負内部告発した。同8月、松下PDPに期間工として直接雇用されたものの、06年1月末、期間満了を理由に職を失った。期間工だった間、吉岡さんは他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。
さらに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定した。
偽装請負については,多くの企業が短期の直接雇用でお茶を濁していたのですが,それに対する影響が相当大きくなると思います。

*1:要するに,雇止めが無効だと言うことです